令和6年5月に「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」として抜本的に改正されました!
従来の宅地造成等規制法では、対応しきれなかった森林、農地なので宅地以外での土地の形質変更(盛土・切土・一時的な堆積)をスキマなく規制対象とし、盛土などの安全性を確保するため技術基準や管理義務が強化され、違反時には是正命令や罰則も設けられました。
国土のほぼ全域が規制区域の対象となる見通しのため、一部擁壁の設置義務が緩和される場合等の除いて、使用できる擁壁は、政令でその構造が決められた鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のもの、または、認定擁壁となります。